Sagamihara Football Club since 2016
FASCINATE
― FASCINATE共通運営規約 ―
FASCINATE共通運営規約
FASCINATE junior youth / FASCINATE soccer school / Rigacao soccer school

第1条(名称及び運営主体)(1)本規約は、FASCINATE合同会社(以下「会社」)が運営する以下の各団体(以下、総称して「本クラブ・スクール」)に適用する。①FASCINATE junior youth ②FASCINATE soccer school ③Rigacao soccer school (2)各団体の設立年月日および始動日は、それぞれの活動実績に基づき会社が管理する。

第2条(所在地及び活動拠点)(1)本部:本クラブ・スクールは、神奈川県相模原市南区相南4-3-32 武井ビル3Fに主たる本部を置く。(2)活動拠点:本クラブ・スクールの活動は、ノジマフットボールパーク(神奈川県相模原市南区新戸478-1)を主たる練習場とする。ただし、サッカースクール等の活動において各地の公共施設や民間施設を借用して活動する場合、および施設予約状況やイベント等により変更が必要な場合は、各団体が別途指定する施設を練習場とする。

第3条(目的)本クラブ・スクールは、サッカーを通じて心身ともに健全な少年少女の育成を図り、地域社会の振興に寄与することを目的とする。①自ら判断・決断し、目標達成に向けて努力できる環境の提供。②自分の考えを言語化し、他者に伝えるコミュニケーション能力の育成。③困難に直面しても何度でもチャレンジする精神力の向上。④トレーニングを常に試合と同じ強度でこなすことによるスキルおよびメンタル面の強化。

第4条(入団・入会資格)本クラブ・スクールに入団または入会する者は、以下の要件を満たさなければならない。(1)各団体の目的に賛同し、本規約を遵守できること。(2)活動に適した健康状態であること。(3)本人および保護者が反社会的勢力(暴力団員等)に該当しないこと。

第5条(手続きおよび個別契約)(1)入団・入会希望者は、所定の手続き(会費ペイ等)に従い申し込むものとする。(2)本規約と、入会時に個別に締結する「入団申込書兼承諾書」の内容に相違がある場合は、当該申込書兼承諾書の定めを優先するものとする。

第6条(会費等)(1)選手・会員は、別に定める所により所定の会費(入会金、月会費、年会費等)を納入するものとする。(2)会費等の金額、支払方法、支払時期については、個別の契約内容または各団体が定める料金表による。

第7条(諸費用の不返還)一旦納入された会費および諸費用は、理由の如何を問わず返還しない。ただし、会社が特別に認めた場合はこの限りではない。

第8条(会費の滞納)会費等の納入を怠った場合、会社は当該利用者への指導を停止し、または退団・退会させることができる。

第9条(指導内容)本クラブ・スクールの指導は、会社が認定したコーチングスタッフが行う。具体的な指導方法は、各団体が定める指導方針に基づいて実施する。

第10条(活動実施日および時間)(1)活動は、各団体が別途定めるスケジュールに従う。(2)やむを得ない事情(天候、施設都合、社会情勢等)により、活動の変更または中止があり得る。その際は事前に通知を行う。

第11条(遵守事項)(1)全員でサッカーを楽しめるよう努めること。(2)指定のウェアがある場合はそれを着用し、常に品位を保つよう努めること。(3)本規約および会社が定める諸規則を遵守すること。

第12条(登録情報の変更)住所、連絡先等の変更が生じた場合、速やかに届け出なければならない。

第13条(休団・休会)(1)FASCINATE junior youth においては、原則として休団制度を設けないものとする。ただし、怪我等により継続的な活動が困難となった場合は、医師の診断書等の提出をもって会社と協議の上、個別に対応を検討することがある。(2)FASCINATE soccer school および Rigacao soccer school においては、以下の通り休会制度を適用する。イ.怪我、病気、その他やむを得ない事由により1ヶ月以上欠席する場合は、休会希望月の前月10日までに所定の手続きを行うものとする。ロ.休会期間中の月謝については、通常の半額を納入するものとする。ハ.休会期間は原則として最長3ヶ月までとし、それ以上の期間については別途会社と協議するものとする。

第14条(退団・退会)(1)退団・退会を希望する者は、希望月の前月10日までに届け出なければならない。(例:4月末退会希望の場合は3月10日まで)(2)退去後の再入会については、改めて所定の手続きおよび費用を要する。

第15条(除名等)利用者または保護者に以下の行為があった場合、資格の停止または除名ができる。(1)本クラブ・スクールの名誉を傷つける行為、または他者への著しい迷惑行為(SNS上の誹謗中傷を含む)。(2)本規約または個別契約に違反したとき。(3)会費等の支払いを2ヶ月以上滞納したとき。(4)反社会的勢力との関わりが判明したとき。

第16条(運営の停止・閉鎖)天災地変、社会情勢の変化等により、運営継続が困難な事由が生じた場合、活動を休止または閉鎖することがある。

第17条(事故の責任・免責)(1)選手・会員は、練習、試合、遠征(合宿・遠征時の車両移動を含む)および関連活動について自己責任で行動するものとする。(2)活動中の事故・怪我等について、会社は応急処置を行うが、その後の責任(後遺症等を含む)は負わない。(3)クラブの責に帰すべき事由によらない損害(移動中の交通事故、盗難等)について、会社は責任を負わない。(4)利用者は、指定のスポーツ傷害保険に必ず加入しなければならない。

第18条(個人情報の管理)(1)取得した個人情報は、クラブ・スクール運営および関連サービスの提供目的以外に利用しない。(2)別紙「個人情報保護方針」に基づき、適切に管理する。

第19条(広報活動への利用)会社は、広報活動(HP、SNS、ライブ配信、パンフレット等)を目的として、活動中の写真や動画を掲載することがある。利用者および保護者はこれに同意して入会するものとする。

第20条(規約の改正)(1)会社は、必要に応じ随時本規約を改正することができる。(2)改正通知後、活動に参加した時点で新規約に同意したものとみなす。

附則
2017年09月01日 施行 / 2019年02月01日 改訂 / 2024年02月01日 法人化に伴う制定(運営主体の統合) / 2026年04月01日 改訂(3団体共通化、活動拠点および休会制度の個別定義、免責事項の強化)